제20회 학술교류회 발표자료

120 第3主題 日本의 完全 온라인 申請 七 年月日 八 登記所の表示 3 前項第四号に掲げる事項を記録した電磁的記録が法務省令で定める方法により提 供されたときは、同項の規定にかかわらず、申請書には、当該電磁的記録に記録された事 項を記載することを要しない。 商業登記規則第101条 (電子情報処理組織による登記の申請等) 第百一条 次に掲げる申請、申出、提出、届出又は請求(以下「申請等」という。)は、情報 通信技術活用法第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用す る方法によつてすることができる。ただし、当該申請等は、法務大臣が定める条件に適合 するものでなければならない。 一 登記の申請(これと同時にする受領証の交付の請求を含む。以下同じ。) 一の二 第三十一条の二第一項及び第六項第一号、第三十一条の三第一項及び第四項第 一号、第八十一条の二第一項、第七項及び第九項(第八十八条の二第二項(第九十条及 び第九十二条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第 八十八条の二第一項(第九十条及び第九十二条において準用する場合を含む。)の申出 (前号の登記の申請と同時にする場合に限る。以下第百五条の二第一項及び第百八条第 一号において「住所非表示措置等の申出」という。) 二 印鑑の提出又は廃止の届出(第一号の登記の申請と同時にする場合に限る。) 三 電子証明書による証明の請求 四 電子証明書の使用の廃止の届出 五 電子証明書の使用の再開の届出 六 識別符号の変更の届出 七 電子証明書による証明の再度の請求 八 登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求 2 前項第八号の規定は、後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合に あつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者)、外国会社の日本にお ける代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会 社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者)又は管財人等の職務 を行うべき者として指名された者が提出した印鑑の証明書については、適用しない。 3 情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織 は、登記所の使用に係る電子計算機と第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電 子計算機であつて法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続 した電子情報処理組織をいう。 4 情報通信技術活用法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、申請等に係 る書面等のうちにその原本を確認する必要があると登記官が認める場合とする。

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