제20회 학술교류회 발표자료

122 第3主題 日本의 完全 온라인 申請 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項 (電子情報処理組織による申請等) 第六条 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行う ことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、 主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織(行政機関等の使 用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第二十三条第一項を除き、以下同じ。)とその 手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組 織をいう。次章を除き、以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。 2. 添付書類の電子化の範囲 ⑴ 印鑑証明書、委任状、住民票など、本来原本提出が原則だった添付書類まで電子署 名されたPDFで提出可能な範囲はどこまでなのか? → 電子署名を行う対象は、生まれながらのデジタルデータであり、紙をスキャンした PDFデータに対して行うことは、原則として想定されていません。 → 生まれながらのデジタルデータに対して電子署名を行った場合、印鑑証明書や住民 票を添付する必要はありません。 マイナンバーカードの電子証明書に、氏名·住所·性 別·生年月日が記録されているためです。 ☞ 不動産登記規則44条参照(住所証明情報の省略等) 第四十四条 電子申請の申請人がその者の前条第一項第一号に掲げる電子証明書を提 供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報 の提供に代えることができる。 2 電子申請の申請人がその者の前条第一項第二号に掲げる電子証明書を提供したと きは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の会社法人等番号の提供に代えるこ とができる。 3 前項の規定は、同項の電子証明書によって登記官が確認することができる代理権限 を証する情報について準用する。 ⑵ 原本の照合手続きはどのように補完されるのか? → 生まれながらのデジタルデータが原本に当たるため、別途、原本と照合することは 観念されません。

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