제20회 학술교류회 발표자료

第20回 韓·日 學術交流會 (2025. 11. 21.) 7 しかしながら、登記の公示機能(登記簿の閲覧・発給)は電算化により非常に便利に なりましたが、登記申請の完全なオンライン化(「電子申請」または「電子登記」)への転換 は限界を示し、特定の類型の事件(例:金融機関の根抵当権設定)でのみ制限的に活用さ れてきました。 特に電子申請が定着した金融機関の根抵当権設定などでは市場が異常に過熱し、一 部資格者代理人に事件が薄利多売式に集中する副作用が発生しました。これは単純に 競争の問題にとどまらず、特定代理人が全国単位の事件を処理する過程で本人確認の 不正、便法的運用、事件下請けなどの問題につながることもありました。公共サービス の性格を有する資格者代理人の登記申請代理行為が市場原理にのみ従属するという副 作用は、電子登記時代を迎えた法務士にとって大きな課題となりました。 これに対する法務士協会は不動産登記法改正を通じて委任人確認を資格者代理人が 直接するよう義務付ける規定を新設し(これは正式法律用語ではないが慣用的に「本職 本人確認制」と呼ばれる)、これを通じて電子登記(未来登記システム構築事業)に対応し ようとしました。 「本職本人確認制」 は資格者代理人に重い職業的責任を負わせ電子登記の公信力を 高めると同時に、特定領域に限定されていた電子登記を一般事件に拡大するための装 置です。すなわち、資格者代理人が委任者の意思を直接確認することを義務付け、その 信頼性のある確認情報に基づいて電子登記を申請することによって、共用認証書によ る必須的電子署名を緩和したり省略して電子申請の利便性を共に図ろうとする試みで した。 結論的にこのような法改正は未だ行われていませんが、不動産登記規則と例規整備を 通じて資格者代理人が委任人確認に関する情報を生成し、自筆署名を受けるようにす る方式で 「本職本人確認制」 を制度化しようとする努力が続いています。

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