제20회 학술교류회 발표자료

第20回 韓·日 學術交流會 (2025. 11. 21.) 9 また、協会は未来登記システムに対応するため、開発段階から既存システムの問題 点と改善案を提示し、法務士と国民に必要な新たなサービスを発掘して提案するなど、 積極的に対応してきました。 2. 未来登記システムの構築と関連登記法の改正により変化した制度 未来登記システムは国民が電子申請をより容易に利用できるように支援し、単純に登 記情報の公示機能に留まらず、登記簿閲覧と共に不動産取引に必要な多様な情報を分か りやすく提供します。申請書の作成段階別の説明はいうまでもなく、取引や申請過程で注 意すべき事項まで案内します。 既存には登記所別に付与していた受付番号を全国単位で統合(「全国統合受付番号」)し て管理することになり、相続・遺贈事件は管轄特例を用意して全国どこでも受付できるよ うにしました。また、管轄が異なる複数の不動産が一つの原因で縛られた場合でも、一つの 登記所で申請できるようにし、利便性を高めました。また、インターネット登記所のモバイ ルアプリを通じて、場所に関係なく電子申請ができるようにサービスが拡大されました。 電子申請の信頼性を高めるため、行政情報共同利用システムと連携して住民登録票など 行政情報を電子的に提出・共有できるようになり、共同認証書1)の他にも金融認証書2)(ク ラウド方式)を許容して署名の利便性を拡大しました。ただし、カカオ・ネイバー・PASS などの民間認証書は電子登記申請には許可されません。 一方、過去許容されていた行政情報書類のスキャン提出は原則禁止され3)、スキャンが 可能な添付情報の場合にも資格者代理人が原本を直接確認してスキャン 1) 従来は公認認証書制度を運営していましたが、2020年の電子署名法改正で廃止され、公認認証書は独占的地 位を失いました。 その後、共同認証書に転換されて使用されており、共同認証書はUSBやPC保存装置に別途 保存しなければならず、電子登記申請時にもこれを所持しなければならないという不便があります。 2) 金融認証書は公認認証書制度廃止以後、銀行圏が共同で導入した認証書であり、現在共同認証書と共に広く使 用されています。 この他にカカオ·ネイバー·PASSなど多様な民間認証書(通常「簡便認証」と呼ばれる)が、電 子登記申請では許容されません。 3) 連携システムの電算障害時のみスキャン提出を許容しています。

RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=