제20회 학술교류회 발표자료

第20回 韓·日 學術交流會 (2025. 11. 21.) 145 に変換し、当事者が認証しても電子申請の申請情報として提供することができません。 2. 電子申請と書面申請の区別について 韓国の登記申請の種類は、電子申請、e-form申請、書面申請があります。①電子申請 はインターネット登記所で申請情報と添付情報をすべて電子的に作成して提出する方 式であり、②e-form申請はインターネット登記所で電子標準様式(e-form)で作成し た後、その申請書を出力し、添付情報と共に登記所を訪問して提出する方式であり、③ 書面申請は電子標準様式(e-form)ではない方法で申請書を作成した後、添付情報と共 に登記所を訪問して提出する方式です。 登記申請後に補正が行われた場合、電子申請 は登記所訪問なしに電子的な方式でのみ補正が可能で、e-formや書面方式による申請 は登記所を訪問して補正しなければなりません。 日本は申請書は電子的に作成して提出し、添付情報は電子的に提出するか郵便で提出 する方式で運営されていると認識しています。 完全オンライン申請(申請情報と添付 情報を電子的に提出した場合)で登記を申請した場合、登記申請後に補正が出たら、電子 的にのみ補正できるのか、訪問または郵便でも補正できるのかご教示ください。 韓国の場合、電子申請の補正は電子的にのみ補正でき、登記所に書面を直接提出する 方式では補正できません。 例えば、法務士が売買による所有権移転登記を受任して電 子登記を申請した後、補正事項が発生した場合、当事者の電子認証書で再度認証を受け ることができなければ、紙の委任状や印鑑証明書などの疎明資料がある場合にも補正 ができない事例が発生します。 このような理由から、法務士は電子申請を避ける傾向 があります。 3. 日本における本人確認制度について

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