第20回 韓·日 學術交流會 (2025. 11. 21.) 159 遺言制度と不動産登記に関する問題について 大韓法務士協會 法制硏究所 法制硏究委員 丁 炳 善 1. はじめに 現在、韓国の遺言制度は1958年の民法制定以降、大きな変化なく厳格な要式性を維持 しています(民法第1065条∼第1111条参照;以下、特別な表示がなければ法律や条文は 「韓国民法」を意味する)。このように民法が遺言の方式を厳格に規定したのは遺言者の真 意を明確にし、それによる法的紛争と混乱を予防するためのものであり、法廷された要件 と方式に反する遺言はそれが遺言者の真の意思に合致しても無効だというのが判例の態 度です。1) しかし、このような厳格な形式主義は、むしろ遺言者の真の意思を実現するの に妨げになるという指摘が多く、そうして遺言制度を現代化しなければならない、あるい は遺言の方法を緩和すべきだという主張が提起されています。 具体的な登記手続きに関連して詳しく見れば、一般的な相続は法定相続分により財産 を分割するか相続人間の協議を通じて相続財産分割協議書を作成し登記するのに比べ、 遺言による相続は被相続人が残した「遺言状」が被相続人の財産権を移転することに対 する強力な根拠を成します。すなわち、法定相続分や相続人間の協議より遺言状の内容 を優先視する点が遺言による相続の最も大きな特徴であり違いです。したがって、遺言の 内容通り不動産所有権の移転を受けるためには、遺言の有効性を確認し、遺言の内容を 執行する特別な手続きを踏まなければなりません。2) このような理由から、遺言による 1) 大法院所2007.10.25.言渡2007ダ51550、51567判決ご参照 2) 例えば、自筆遺言状を根拠に所有権を移転するためには、検認の手続きを経なければなりません(第1091条 第1項ご参照)。 ここで検認は遺言内容自体の真偽や効力を確定する手続きではありませんが、以後発生し うる紛争を予防し登記手続きを進めるための必須段階です。 このとき、相続人全員が遺言内容に同意すれ ば、検認調書と必要な書類を提出して所有権移転登記を進めることができますが、一部相続人が遺言内容に 異議を唱える場合、彼らの同意を得なければならず、同意を得られない場合は法院に遺言効力確認訴訟を提起 し勝訴判決を受けなければなりません。 このような法的手続きは、相続財産の所有権移転を確定するための
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