제20회 학술교류회 발표자료

第20回 韓·日 學術交流會 (2025. 11. 21.) 161 登記手続きは一般相続登記より複雑な法的問題を引き起こす可能性があり、その結果、こ れに対する明確な規定づくりが議論されています。2) 以下では、遺言と不動産登記手続き上の問題に関する争点と研究内容を紹介し、今後 の遺言制度と登記の望ましい方向に関する研究課題はどのようなものがあるのか詳しく 見ていくことにします。 2. 遺贈に関する登記実務上の法律的争点について イ. 総説 遺贈とは、遺言者が遺言によりその財産上の利益を他人に無償で与える単独行為を いいます(第1078条参照)。 遺贈には包括遺贈と特定遺贈がありますが、遺贈の目的物 が不動産の場合、相続による所有権移転登記と異なる新しい問題点が現れています。例 えば、相続財産のうち特定不動産を特定相続人に与えると遺言した場合に、特定遺贈と 包括遺贈の区別およびそれに伴う登記申請、遺言執行者が指定・選任されている場合 の登記申請、すでに相続登記が完了している場合に受遺者名義の登記申請、相続人が存 在せず遺贈の目的物が未登記不動産の場合に既に死亡した遺贈者名義で保存登記がで きるかどうか、遺贈の目的物が不動産の特定一部である場合に遺言執行者が任意に選 択して分割登記を申請できるかどうか、遺留分と遺留分侵害と登記申請などがそれで すが、以下でこのようないくつかの重要な争点に関して議論されたことを紹介するこ とにします。 ロ. 個別的な検討 1) 包括遺贈および特定遺贈の登記申請 重要なプロセスです。 また、遺言の内容を実現する責任を負う遺言執行者の役割が重要です(第1093条∼第 1107条ご参照)。 遺言で遺言執行者が指定されていれば、その者が遺言執行者になり、指定されていなければ 相続人らが共同で執行するか、法院に遺言執行者の選任を請求することができます。 遺言執行者は、相続財産 の目録を作成し、相続債務を弁済し、遺贈(遺言により財産を譲ること)の内容を履行するなど、遺言の実行に 必要なすべての行為を行う権限と義務を有します。 不動産登記もまた、遺言執行者が単独で申請するか、遺 言執行者がいなくて相続人が登記する場合にも、遺言執行者の役割に準ずる過程を経ることになります。

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