제20회 학술교류회 발표자료

第20回 韓·日 學術交流會 (2025. 11. 21.) 163 イ) 争点 通説と判例3)は、包括遺贈か特定遺贈かを区分するにあたり、遺言に使用された 文言の形式だけでなく、相続財産の状況など、遺言当時の諸事情まで考慮して総合 的に判断します(実質主義ないしは疑似説)。 そして包括遺贈の場合、相続人と同 様に相続債務も承継し、登記や引渡しなどをしなくても相続財産を直接取得する という(物権的効果説)。 さらに、包括遺贈の場合、承認や放棄に関して遺贈ではな く相続に関する該当規定を適用しなければならないとし、その根拠として第1078 条(および第187条;成立要件主義の例外)を挙げるのが普通です。 このように包括遺贈を受けた受遺者は遺言者の死亡と同時に不動産の所有権を 取得するというのが一般的な見解です。 しかし、登記実務では名義変更のために は登記が必須であり、その結果、登記権利者が単独で登記を申請できるのか、それ とも相続人全員の協力が必要なのかについて法的争点が発生します。 これは登記 の真正性が確保できる場合、すなわち判決および相続による登記申請の場合には 登記権利者だけの単独申請が許容される(不動産登記法第23条参照)という点で、 遺贈による登記も相続による登記のように受遺者が単独で申請できるかどうかの 問題に帰結します。4) ロ) 研究内容 学説上は、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有しているため(第1078 条)、包括遺贈は相続に準じて不動産登記法第27条が適用され、したがって遺贈の 3) 判例は、「遺贈が包括遺贈か特定遺贈かは遺言に使用した文言その他諸般の事情を総合的に考慮して探求され た遺言者の意思によって決定されなければならず、通常は相続財産に対する比率の意味で遺贈になった場合 は包括遺贈、そうでない場合は特定遺贈と言えるが、遺言公正証書などに遺贈した財産が個別に表示されたと いう事実だけでは特定遺贈と断定することはできず、相続財産がどれだけあるかを審理し、他の財産がないと 認められる場合には、これを包括遺贈と見ることもできる」という(大法院2003.5.27.言渡2000ダ73445判決 参照)。 このような判例の態度については、両者の区別基準が曖昧で、登記の実務で混乱を招く恐れがあると いう批判があります。 4) これに対し、特定遺贈の場合には、相続の開始により特定遺贈の目的物は相続財産として一旦相続人に帰属 し、受遺者は遺贈義務者に遺贈を履行することを請求できる債権的請求権を取得します。 したがって、特定の 遺贈を原因とする所有権移転登記は、受遺者を登記権利者、遺言執行者または相続人を登記義務者として共 同で申請しなければなりません(通説)。

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