제20회 학술교류회 발표자료

第20回 韓·日 學術交流會 (2025. 11. 21.) 165 目的物が不動産である場合、包括遺贈による所有権移転登記は相続登記のように 遺贈を証明する書面を添付し、受遺者が単独で申請できるという見解(単独申請 説)と相続による登記とは異なり、包括遺贈の場合には登記の真正を担保するため に受遺者と遺言執行者または相続人が共同で申請しなければならず、 遺贈は遺言 という個人的でありながら通常秘密の方法で行われるものであり、相続の場合の ような公的帳簿等により確定されないことが一般的であること、包括受遺者は遺言 によってのみその地位を持つことになるが、登記官はその遺言書が効力を有する か否かを十分に調査することができない点、そして相続とは異なり、登記手続上の 登記義務者に該当する遺言執行者または相続人が現存していることなどを論拠と して提示する見解(共同申請説)の対立があります。 登記実務上では、遺贈による所有権移転登記は包括遺贈や特定遺贈を問わず、受 遺者を登記権利者、遺言執行者または相続人を登記義務者として共同で申請しな ければならないということです。受遺者が遺言執行者に指定されるか、または相続 人である場合も同様とします。5) したがって、公正証書による遺言の場合でも、登 記義務者である遺言執行者が遺贈を登記原因とする所有権移転登記を単独で申請 することはできないということです。6) 遺言執行者が複数いる場合には、その過半 数以上の遺言執行者が受遺者名義の所有権移転登記手続きに同意すれば、その登 記を申請することができるということです(登記例規第1024号)。そして、受遺者が 数人である包括遺贈の場合には、受遺者全員が共同で申請するか、各自が自身の持 分だけに対して申請することができますが、包括受遺者以外に遺言者の他の相続 5) 無能力者または破産者でない限り、遺言執行者の資格に特別な制限がないので、受贈者も遺言執行者になるこ とができ、一方、遺贈(特定遺贈であれ包括遺贈であれ問わない)による所有権の登記は、登記権利者である受 贈者と登記義務者である遺言執行者は相続人が共同で申請しなければならないため、たとえ指定遺言執行人 と受贈者が同一人である場合でも、その資格を異にすることになるため、登記申請書に「登記義務者故○○○, 遺言執行者〇〇〇、登記権利者○○○」を表示する方法により遺贈による所有権移転登記を申請しなければ なりません(法院行政処、登記先例要旨集第5巻、1999、第327項参照)。 6) 法院行政処、登記先例要旨集第4巻、1996、第398項;法院行政処、登記先例要旨集第6巻、2001、第249項。

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