제20회 학술교류회 발표자료

第20回 韓·日 學術交流會 (2025. 11. 21.) 167 人がいる場合には、遺贈による所有権移転登記と相続による所有権移転登記をそ れぞれ申請しなければならないといいます(登記例規第1024号)。 2) 遺言執行者と登記手続 イ) 争点 遺言執行者には、指定遺言執行者·法定遺言執行者·選任遺言執行者がいます(第 1093条∼第1096条)。 ところが、例えば、遺言執行者が指定されていても、具体的 に不動産登記を申請するにあたっては、遺言執行者の権限範囲に対する法的争点 が発生する可能性があります。 すなわち、遺言執行者が登記を申請する際に相続 人全員の同意が必要なのか、遺言執行者が単独で登記を申請できるのかなどに対 する明確な法規定がなく、混乱を引き起こす可能性があります。 ロ) 研究内容 遺言執行者の法的地位について、民法は「指定または選任による遺言執行者は相 続人の代理人とみなす」と規定し(第1103条第1項)、遺言執行者を相続人の代理人 とみなすとともに、遺言執行者の管理処分権または相続人との法律関係について は委任関係の規定を遺言執行者に準用しています(第1103条第2項)。7) 同じ趣旨 で遺言執行者は遺贈の目的である財産の管理その他遺言の執行に必要なすべての 行為をする権利義務があるので、遺言執行行者がいる場合、その遺言執行に必要な 限度で相続人の相続財産に対する処分権は制限されるというのが判例の態度です (一種の排除代理)。8) したがって、遺言執行者が指定・選任されている場合、遺贈 7) 大法院1999.11.26.言渡97ダ57733判決;遺言の執行のために指定または選任された遺言執行者は、遺贈の目 的である財産の管理その他遺言の執行に必要な行為をする権利義務があるため、遺言の執行の妨げとなる遺贈 目的物に完了した相続登記等の抹消請求訴訟または遺言を執行するために遺贈目的物に関する所有権移転登 記請求訴訟において、遺言執行者はいわゆる法定訴訟担当として原告適格を有すると見るのが相当です。 8) これに対する批判的見解としては、クォン・ジェムン、民事判例研究会、民事判例研究第35号、2013.1.649~684 頁ご参照;遺言執行者解任後に相続人がなした遺贈の目的物に対する保存行為 - 対象判決:大法院2010.10.28. 言渡2009ダ20840判決ご参照;この見解は、「対象判決は遺言で指定された遺言執行者がいれば相続人は遺贈目的 物に関する有害登記の抹消登記請求を求める権限もないとしながら相続人原告らが提起した訴えを却下しました。 しかし、このような態度に対しては納得し難いです。まず、対象判決は民法第1103条が遺言執行者を相続人の代理 人としたことは、遺言執行者がした法律行為の効果が相続人に帰属するということだけを意味するものと解釈し、 特定遺贈に対する遺言執行者が指定されている場合に遺贈目的物に対するすべての管理処分権は遺言執行者に帰 属するため、相続人はこれに対するいかなる権利も持つことができないとしました。しかし、遺贈目的物に対して

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