제20회 학술교류회 발표자료

第20回 韓·日 學術交流會 (2025. 11. 21.) 173 人名義で所有権保存登記をした後、遺贈による所有権移転登記を申請しなければ ならないというのが実務です(登記例規第1024号)。10) 5) 遺留分侵害と登記の有効性 イ) 争点 遺留分制度とは、被相続人の遺言による財産処分の自由を制限することにより、 相続人に法定相続分に対する一定比率の相続財産を確保する制度をいいます(第 1112条以下参照)。 したがって、遺言により特定相続人の遺留分(例えば、直系卑 属の場合には法定相続分の半分; 第1112条第1号)が侵害される場合、相続登記が すでに完了していても遺留分返還請求訴訟が提起されることがあり、この場合、す でになされた登記の有効性をめぐって法的紛争が発生することになり、登記簿の 安定性を害することがあります。 このような理由から遺贈による所有権移転登記 申請がある場合、登記官はその登記申請が相続人の遺留分を侵害する内容である 場合、これを受理しなければならないのかが問題になります。 ロ) 研究内容 遺留分返還請求権の性質に関しては、形成権説と請求権説の対立11)があります が、遺贈による所有権移転登記申請に関連してみると、どの見解によっても遺留分 を侵害する被相続人の遺贈が無効になるわけではなく、遺留分権利者から遺留分 返還請求権の対象になるだけだと言えるでしょう。 そして手続き法的側面から見 れば、遺贈による登記申請が遺留分に関する規定に違反するか否かを判断するた めには当該不動産に対する登記申請だけを見て判断することはできず、相続財産 全体を見て判断しなければならないでしょうが、登記官は形式的審査権しかない ので遺贈による所有権移転登記申請が相続人の遺留分を侵害する内容であっても 10) ご参考までに、遺贈の目的物が不動産の特定の一部である場合、遺言執行者は遺贈の目的である財産の管理、その他 遺言の執行に必要なすべての行為をする権利義務があるということですので(第1101条)、遺贈者が所有する不動 産のうち特定一部のみを遺贈するという趣旨の遺言がある場合、遺言執行者は遺贈すべき部分を特定して分割(ま たは区分)登記をした後、受遺者名義で所有権移転登記を申請しなければならないでしょう(登記例規第1024号)。 11) これに対する詳細はヤン·ョンウ、弘益大学研究論文、2008.3.7.68∼69頁ご参照

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