제20회 학술교류회 발표자료

第20回 韓·日 學術交流會 (2025. 11. 21.) 175 登記官はこれを受理しなければならないでしょう。 登記実務においても同様です (登記例規第1024号)。 6) 遺贈と仮登記 イ) 争点 遺言による贈与は遺言者の死亡時に初めてその効力が発生するものであり、遺 贈財産が第三者に処分される場合に備える措置の一環として仮登記ができるかど うかが問題になります。 遺言者の死亡前後を分けて、具体的にどのような点が研 究されたのかを詳しく見てみます。 ロ) 研究内容 A. 遺言者が死亡後の遺贈の仮登記 包括的受遺者は遺言の効力発生と同時に遺贈の目的不動産に対する所有権を 登記なしで取得するので(第187条)、請求権を保全するための遺贈を原因とした 仮登記は初めから問題ありません。 しかし、特定の遺贈は債権的効力だけを 持っているので、そのような債権を保全するために仮登記を完了する必要性が あります。 すなわち、遺言の効力発生後、遺言執行者を登記義務者、受遺者を権 利者として共同で、または遺言執行者の承諾書を添付して受遺者の単独で仮登 記をすることができます(不動産登記法第23条、第89条)。 また、登記義務者が所 有権移転登記手続きに協力しなければ、受遺者は判決を受けて単独で所有権移 転登記を申請することができ(不動産登記法第23条第4項)、それまでは仮登記仮 処分命令を受けて受遺者単独で遺贈を原因とした仮登記を申請して自身の権利 を保全することができます(不動産登記法第89条、第90条)。 そして、条件のある 遺贈の場合、条件の成否が遺言者の死亡後に確定するはずであるときは、遺言者 の死亡時に受遺者は条件付き権利を取得することになるので(第1073条第2 項)、これらの条件付き権利を保全するためにも仮登記が認められます(不動産登 記法第88条、第3条)。

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