제20회 학술교류회 발표자료

第20回 韓·日 學術交流會 (2025. 11. 21.) 177 B. 遺言者が生存中の場合の遺贈の仮登記12) 遺言は相手方のいない単独行為であり、遺言者の死亡によってその効力が発 生するものであるため、遺言者の生存中には仮登記の原因となる法律上の原因、 すなわち仮登記を請求するいかなる債権的請求権も取得できませんので、遺言 者が生存している限り、遺贈の仮登記は認められません。また、遺言者の生存中に 遺贈の仮登記をするために仮処分命令を得ることができるかどうかは別論とし ても、仮登記権利者が単独で仮登記を申請するためには仮登記義務者の承諾書 を添付しなければならないので(不動産登記法第89条)、たとえ仮登記を認めた としても、登記義務者が任意に協力しなければこれを強制できる方法がないの で、遺言者の意思に反する仮登記申請はこれをすることができず、結局、遺言者の 生存中には遺贈の仮登録は認められないと言えるでしょう。 3. 遺言制度と登記の今後の発展方向などについて イ. 総説 最近の研究動向を見てみると、日韓両国とも遺言制度を通じて財産継承を円滑にし、 家族間の紛争を予防しようとする努力が活発です。特に、高齢化社会で相続人の扶養義 務と遺言の役割に対する重要性が高まっており、この過程でデジタル技術導入と不動産 登記手続きとの連携性強化が主要な研究課題として浮上しています。 大韓法務士協会や韓国登記法学会を含む学界、そして国会その他の司法部や政府機 関などで研究が予定された内容は現在の時点で確認されたものがなく、特にこれは各機 関内部で個別に推進する問題であるため、外部からこれを知ることも難しいです。ただ、 予想される研究としては、遺言制度の現代化および遺言方式の緩和問題を筆頭とする次 のようなものがあり得るという点を言及しておきます。 12) これに対し、死亡を原因とする贈与契約であるサイン贈与は生前に仮登記をすることができます。

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