제20회 학술교류회 발표자료

第20回 韓·日 學術交流會 (2025. 11. 21.) 181 れた場合や明らかな誤記に対する訂正等について有効性を認めることにより、15) 自筆遺言の要件を緩和させることは時代の流れに合致するものと評価することが できます。 ロ) 自筆遺言要件としての文書性と電子文書 スマート機器でタッチペンなどを利用して自筆で作成した遺言の有効性に対する 論争は、伝統的なアナログ世界と新しく登場したデジタル世界の境界領域で提起され る法律問題の一つと言えますが、大法院(日本の最高裁に該当。いか「大法院」という)は 法律により特別に書面または文書の形式を必要とする場合、電子文書はそのような要 件を満たしていると見ることはできないという判示16)をしたことがあります。 ハ. 今後の課題に対する個別検討 1) 自筆遺言要件の緩和 現行民法は自筆遺言の場合、遺言の全文、年月日、住所、氏名を直接書いて捺印する ことを要求していますが、このような要件が過度だという批判が提起されていま す。17) このような点は、専門家アンケート調査の結果でも住所と捺印要件を削除す るか、または緩和しなければならないという意見が多数を占めているという点で再 確認できます。18) したがって遺言者の真の意思を尊重し、新しい時代の変化に応え るためには、民法上の自筆遺言に対する厳格な要件(住所、捺印など)を緩和するか、ま たは削除するなど、その要件を緩和させる改正作業が要請されると言えるでしょう。 15) 大法院1998.6.12.言渡97ダ38510判決 16) 大法院2010.10.28.言渡2008ダ70402判決:この判決は、「電子文書が民法など他の法令で特別に書面により 規定している要件を満たす書面とは見られない」と判示した代表的な事例です。 特に、法律行為の成立や効 力発生の要件として書面を要求する場合、単に電子文書の形で存在するだけでは、その要件を満たしている とはいえないことを明確にしています。 17) しかし、これに対しては、このような「煩雑さ」こそが自筆証書遺言において全文の自筆証書遺言を求めると ころの核心であるとして、日本民法第968条第2項の立法例に対して批判的な立場をとる場合もあります。 キム·ヒョンソク、遺言方式の改正方向;家族法研究第33巻第1号、2019年3月、123面∼125頁ご参照 18) クァク·ミンヒ、ジョン·グテ、「『相続法改正のための専門家アンケート調査』を通じてみた遺言制度の改善方 案」、「法学論叢」第27集第3号(2020.12.)、140∼143頁

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