第20回 韓·日 學術交流會 (2025. 11. 21.) 185 韓国も日本の事例を参考に、遺言執行者の権限を法律で明確に規定することで、登記 手続きの簡素化と迅速な財産権の移転を図るべきでしょう。 5) 相続登記制度の義務化の導入と登記申請書類の簡素化 イ) 相続登記制度の義務化 日本は2024年4月1日から所有者不明の土地問題を解決し、不動産管理の透明性 を高めるために不動産相続登記制度を義務化しましたが、これは非常に注目に値 することです。23) ロ) 登記申請書類の簡素化 現在、登記実務では遺言証書の他にも複数の添付書類を要求しています。24) し かしながら、遺言証書自体の真正性が担保されれば、登記申請書の添付書類を簡素 化し、登記手続きの効率性を高める必要があります。日本では2024年4月1日から 施行された相続登記義務化制度にともなう国民の負担を減らし、制度の効率性を 高めるために登記申請書類簡素化および補完措置を導入しました。25) この制度は 不動産相続の過程を簡素化しながらも、社会的に累積した問題を解決するための 日本政府の努力を示しており、韓国でも参照する必要があります。 23) 不動産を相続した相続人は、相続が開始された日(被相続人の死亡日)または相続で所有権を取得したこと を知った日のうち、遅い日から3年以内に登記を申請しなければならず、正当な理由なしに3年の期限を守ら ない場合、10万円(約90万ウォン)以下の過料が科せられるなどのその主な内容です。 24) 遺言による所有権移転登記のためには、一般的な相続登記よりも多くの書類を準備しなければなりません。 基本的に死亡診断書など被相続人の死亡を証明する書類、被相続人の抹消された住民登録謄本および家族 関係証明書、相続人(遺言により不動産を受け取る者)の住民登録謄本、印鑑証明書、印鑑·はんこなどが必要 です。 ここに遺言状原本、法院の遺言検認決定文(自筆遺言など)、遺言執行者選任決定文(遺言執行者が選任 された場合)などが追加されます。 登記対象不動産の登記事項全部証明書、土地台帳、建築物台帳なども必須 です。 このとき、書類一つでも欠落したり内容が一致しない場合、登記申請が差し戻されることがありま す。 25) 主な内容は次のとおりです。 つまり、複雑な登記書類をすべて揃える前に、相続人が自身が該当不動産の相 続人であることを法務局に簡単に申告でき、この申告は3年の登記義務を臨時的に履行したものとみなされ ます。 また、自筆遺言証書に添付される財産目録は自筆ではなくコンピューターで作成しても認められ、さ らに自筆遺言証書を法務局に保管する制度が導入され、遺言状の紛失や偽造の危険を減らし、家庭裁判所の 検認手続きを省略できるようになりました。
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