第20回 韓·日 學術交流會 (2025. 11. 21.) 187 6) 障害者または意思能力欠如者などのための公正証書制度の新設26) 公正証書遺言方式は公証人が介入して遺言の真正性を確保してくれるという点で 最も確実な方法の遺言ですが、障害者または意思能力欠如者などのための規定が別 途用意されていません。 これに対し、障害者のための遺言制度が新設される必要性 について多くの学者が主張していますので27)、障害者の場合、どのような方法を通じ て公正証書遺言の方式を設定すべきかについてその方式が具体化される必要があ り、今後比較法的研究が行われるべきだと考えられます。 4. まとめ 遺言の方式に関しては、自筆証書の遺言方式が緩和されなければならないという点が 多数の共感を得ています。特に遺言書保管の難しさや毀損および偽造・変造の可能性に 対する解決策の一つとして遺言書保管制度に多くの関心を持っていることが分かりま す。 遺言利用の促進に焦点を当て、遺言執行者の権限強化、配偶者居住権の新設、自筆遺言 証書保管制度の導入など、相続手続きの内容的側面を改善することに重点を置いた 2018年の日本の改正相続法や2024年の所有者不明土地問題を解決するために不動産相 続登記手続き自体を義務付け、この義務化制度の効率性を高めるために付随的な措置と しての書類簡素化は2025年超高齢化社会に入った韓国でも示唆するところが大きいと 言えるでしょう。このような点から、韓国でも今後、これに関連した様々な研究・検討が 広範囲にわたって行われると考えられます。 26) クァク·ミンヒ、ジョン·グテ、前掲論文、147頁∼148頁 27) 様々な主張の一例として、キム·ヨンヒ、「公正証書遺言と障害者差別」、家族法研究第16巻第1号(2002)、 264∼267頁 【クァク·ミンヒ、ジョン·グテ、ジョン·ゲ論文、147頁。 脚注39) 再引用] ご参照; この見解 は「嘱託人が韓国語を理解できない場合、または聞けなかったり話せなかったりするなど、言葉で意思疎通 が不可能な者として文字も理解できない場合に公証人が証書を作成するには通訳人を使わなければならな い」と規定している公証人法第28条を改正し、言語·聴覚能力障害者も手話通訳方法を利用して公正証書遺 言ができるようにしようという主張をしています。
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