第20回 韓·日 學術交流會 (2025. 11. 21.) 199 [質問事項1-3] オンライン公証制度が導入された後、公証人がオンラインで公正証書を 作成する際、本人確認や意思能力確認が不足していたなどの理由で公証無効や損害賠 償などの法的責任を負うことになった判例や具体的な事例がありますか。 [答弁1-3] 韓国のオンライン公証制度(画像公証)は、2020年8月から施行された電子公 証制度の一つで、主に私署証書の認証や確定日付の付与などで活用され、本人確認と意 思能力の確認が厳格に要求される公正証書遺言などの分野には未だ全面的に拡大され ていない実情です。 国内に導入されたオンライン公証制度に関連して公証人が本人 確認や意思能力確認の不備により公証無効になるか、損害賠償責任を負うことになっ た具体的な判例は未だ公式に確認されていませんが、これはオンライン公証は比較的 最近導入された制度であり、未だ大法院判例や明確な下級審判例が蓄積されていない ためと思われます。6) [質問事項1-4] 韓国での遺言利用率と自筆証書や公正証書遺言のような方式別利用比率 について、最近の統計データがあればご教示ください。 [答弁1-4] 韓国では遺言方式5つの全体を網羅する公式的な「利用率統計」は発表してい ません。 下記事項をご参考ください。 ① 大法院(法院行政処)は司法年鑑(司法年鑑電子本は法院図書館ホームページ (https://library.scourt.go.kr)を通じて家事「ニ」類事件中の「遺言に関する事件」に 関して受付件数と処理件数を全体的に発表しています。 2023年、2024年、2025年 の司法年鑑統計資料によると、遺言受付件数は各436件、466件、448件です。 家事 「ニ」類事件の中で「後見に関する事件」は後見類型別統計資料を発表していますが、遺 言の場合は遺言方式により細分して発表していません。 ②法務部(www.moj.go.kr) 6) 一般公証の場合、公証人が嘱託人の本人確認と意思能力確認義務を疎かにして発生した損害に対しては、公 証人法および民法上の不法行為責任が認定されることができる。 オンライン公証も同じ責任原則が適用さ れると考える。
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