제20회 학술교류회 발표자료

第20回 韓·日 學術交流會 (2025. 11. 21.) 201 は毎年法務年鑑を通じて、法務業務統計の中で弁護士·公証目次の下、公証事務処 理件数を発表しており、大韓公証人協会(www.koreanotary.or.kr)も毎年12月31 日基準で法務部法務課および法務年鑑を出処として公証処理件数を発表していま す。しかし、上記発表を通じて遺言方式別の利用率を知ることはできません。 ③公 共データポータル(www.data.go.kr)では、電子公証に登録された年月別の公証件 数実績(公証実績は公証人または法務法人が処理した公証件数に関連した統計資 料を意味する)を提供していますが、これには公正証書作成、私署証書認証、確定日 付の付与など多様な公証業務実績が含まれることができます。 それによると、 2020.3.直近の公証件数は226,816件です。 しかし、このような資料から遺言方式 別利用比率が分かるわけではありません。 上記詳しく見たように、遺言方式別の具体的な統計資料は公式的に発表されたも のは探しにくく、ただ、2025.10.24.(金)14:00∼17:20司法研修院小講堂(B1)で開 催された遺言証書など登録保管制度の導入方案に関する司法政策研究院と大韓法 務士協会共同で開催した司法政策研究院共同学術大会で司法政策研究院研究担当 官が研究発表した結果(遺言制度の利用と紛争の現況)を見ると、検認事件(自筆証 書、録音、秘密証書;民法第1091条第1項)7)は2018年から2023年までの間に2倍近 く増加したことが分かります(下表参照)。8) <表> 受付年度 2018 2019 2020 2021 2022 2023 検認調書数 204 227 247 261 322 397 7) 第1091条(遺言証書、録音の検印) ①遺言の証書や録音を保管した者またはこれを発見した者は、遺言者の死亡後、遅滞なく法院に提出し、その 検認を請求しなければならない。 ②前項の規定は、公正証書または口授証書による遺言には適用しない。 8) それに加えて、同研究担当官は①自筆遺言はその方式を選択する理由が単に「時間がないため」ではなく、自 筆遺言の代替制が登場し、また遺言を早く準備する傾向にもかかわらず当分の間、需要が続くと見ており、② 録音遺言は2010年代までだけでもほとんど使われなかった遺言方式だったが、スマートフォンの普及に影響 を受けて録音遺言が実用的に再誕生(主に動画撮影)されていると解釈しており、③秘密証書遺言は年平均5∼ 6件程度の検認がなされており、④公正証書遺言はその活用が増加傾向にあるという研究は存在するが正確 な全国数値はないと発表しました。

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