第20回 韓·日 學術交流會 (2025. 11. 21.) 203 Ⅱ. 日本の民法改正を参考にした遺言執行者の権限と登記実務について [質問の背景] 韓国の登記実務では遺贈による所有権移転登記は原則として遺言執行者 と相続人などが共同で申請することになっており、民法上、遺言執行者の権限が不明確 なため相続人と紛争が発生しているとの指摘がありました。 一方、日本では、2018年 の民法改正により、遺言執行者が単独で登記を申請できる権限が明確に定められまし た。 この日本の本事例を参考に、韓国でも法改正を検討すべきだという提案について もう少し詳しくご教示ください。 [質問事項2-1] 日本の2018年の民法改正は、共同申請が原則とされている韓国の登記実 務状況に比べて、円滑な遺言執行と法務士の実務負担の軽減にどの程度寄与すると評 価されているのでしょうか。 具体的な見解や分析資料がありましたら、ご教示くださ い。 [答弁2-1] 日本の2018年の民法改正で遺言執行者単独登記申請権が明確化されたこと は、遺言執行の効率性と法的安定性を大きく高めたと見るのが「一般的な」評価と思わ れます。 具体的にその理由を詳しく見れば次のとおりです。 すなわち、韓国の登記実 務で遺贈による登記の際、相続人全員の同意(共同申請)が必要な場合が多く、相続人の 一部が非協力的であるか、連絡がつかない場合には遺言執行に長期間がかかるか、事実 上不可能になる問題がありましたが、改正日本民法は遺言執行者が受贈者のための履 行行為(登記申請)を相続人の協力なしに単独でできるようになりながら、相続人との 紛争要素を事前に遮断し、執行手続きを画期的に簡素化しました(遺言執行の円滑化、 法的安定性向上)。 さらに、相続人全員から印鑑証明書、委任状等を受け取る手続きが 省略され、法務士(司法書士)の書類準備及び協力確保の負担が大幅に軽減されたので、 執行期間の短縮は直ちに受贈者の財産権確保を迅速にし、不要な行政費用及び紛争費 用を減らす効果をもたらしました(法務士実務負担軽減)。 結論的に日本の2018年民 法改正は遺言制度の実効性を強化したと肯定的に評価するのが「一般的な」態度だと言 えるでしょう。 しかし、残念ながら具体的な見解や分析資料は確認されていません。
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