第20回 韓·日 學術交流會 (2025. 11. 21.) 205 [質問事項2-2] もし、韓国で日本の事例を参考に、遺言執行者に単独で登記申請ができ る権限を認める法改正が行われた場合、相続人の権利調整や第三者に対する対抗力に 関して、いかなる法的問題や新たな紛争が発生する可能性があるとお考えですか。 [答弁2-2] 韓国が日本の事例を参考にして遺言執行者に単独登記申請の権限を付与す る場合、遺言執行の効率性は高まるものと予想されますが、現行民法および登記法の体 系内で相続人の権利調整および第三者に対する対抗力に関連して次のような法的問 題や新しい紛争が発生する可能性があると考えます。 第一に、相続人の遺留分請求権との衝突問題が提起される可能性があります。 遺言 執行者が遺贈不動産を受贈者に単独で登記してくれる場合、該当遺贈が他の相続人ら の遺留分を侵害する可能性があり、これに遺留分権利者が登記以前に遺言執行を阻止 するための仮処分を申請するか、登記後遺留分返還請求訴訟で受贈者を相手に登記抹 消を要求する紛争が増加する可能性があります。 第二に、遺言執行者が単独で登記を 完了した後、受贈者がこの不動産を善意の第三者に売却した場合、この登記に瑕疵があ り無効となった場合、第三者の信頼保護問題が発生します。 韓国のように登記に公信 力を認めない法制下では、真の相続人が遺言無効訴訟で勝訴すれば第三者は所有権を 失うことになるからです。 第三に、遺言の内容が不明な場合、現在の法状態下では共同 申請の過程で相続人間の合意を通じて遺言解釈の統一性を期する余地がありますが、 遺言執行者が単独で登記することになれば、遺言解釈の独占的な権限が遺言執行者に 留保されることにより、相続人らが遺言執行者の解釈に異議を申し立てることにより、 関連訴訟が増加する可能性があります。
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