제20회 학술교류회 발표자료

18 第1主題 未來登記시스템에 對하여 「未来登記システム構築事業及び関連制度の変更と その影響」に対する質問 日本司法書士会連合会 理事, 国際室 室員 中村 圭吾(Nakamura Keigo) 本年、導入されたばかりの「未来登記システム」について、解説いただきありがとうござ いました。 日本でも完全な電子申請を実現するために、登記原因証明情報や委任状と印 鑑証明書をどう電子的に提出するか、共通した課題に直面していると考えます。 いくつかの点について、より詳しく理解するためにご教示ください。 1. 2022年に改定された不動産登記規則第46条第8項に基づき、法務士·弁護士が権利 に関する登記を申請する際に、添付情報として「資格者代理人の登記義務者確認及 び自筆署名情報」を登記申請書に添付するように定められているが、具体的にどの ような様式を用い、どのように提出をしているか、改めてお示しいただきたい。 書 面申請またはe-form申請の場合は、資格者代理人である法務士が自筆署名した書 面を提出していると思うが、電子申請をする場合、どのように提出しているか。 2. 韓国の不動産登記申請において、完全な電子申請を困難にしている理由が、登記原因証 書を電子的に提出する方法が根抵当権の設定など一部の類型を除いて認められていな いこと、紙の委任状と印鑑証明書にかわる措置として、委任状に相当する電子情報に 依頼者から共同認証書、金融機関の認証書などによる電子署名をもらう必要があるこ とが原因と理解している。 これを法務士協会は、法務士が確認した旨の電子情報と法 務士の認証書を用いることで、①原因証書の添付を不要にしたり、②依頼者の電子署 名を不要にしようという不動産登記法の改正をめざしていると理解してよいか。

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