제20회 학술교류회 발표자료

第20回 韓·日 學術交流會 (2025. 11. 21.) 241 「外国人の不動産所有規制と不動産登記手続き」について 大韓法務士協會 法制硏究所 前任 法制硏究所長 崔 賢 振 1. 外国人の不動産取引に対する規制 Ⅰ. 外国人土地取得規制の必要性と韓国における関連制度の沿革 1. 軍事施設·港湾·空港·国家重要基盤施設付近の土地が外国人に無分別に取り引きされ た場合、国の安保に対する脅威の可能性が存在し、外国人の大規模·高価住宅の買い入れは 住居価格上昇と内国人の住居不安定を招く恐れがあります。 したがって、外国人が不動産 の所有権を取得するにあたっては、韓国人とは異なる一定の制限を設ける必要があります。 2. 韓国における外国人の国内不動産取得制度は1961年「外国人土地法」制定(1961. 9. 18.制定·施行)により本格的に制度化され、当初は外国人に原則的に土地取得前の許 可を受けるようにするなど規制中心に運営されていましたが、1998年に全部改正された 「外国人土地法」の施行(1998.6.26.施行)以後から従来の取得前の事前許可制から取得 後の事後申告制へと緩和されましたが、これは国際的な土地市場開放の流れおよび通貨 危機以後、外国資本誘致の必要性などを考慮したものです。 以後①「外国人土地法」に基づく「外国人の土地取得申告·許可」とあわせて②「不動産取 引申告に関する法律」に基づく「不動産取引申告」および③「国土の計画および利用に関す る法律」に基づく「土地取引許可」等、不動産取引関連許認可制度の根拠法律を一元化した 「不動産取引申告等に関する法律」(=不動産取引申告法)が制定(2016.1.19.制定、 2017.1.20.施行)され、現在に至っています。

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