20 第1主題 未來登記시스템에 對하여 3. スマートフォンによる電子署名が簡単になったことで、少なくとも依頼者から電子 署名を得ることは簡単になったと考えられるが、この点について、実務や法改正へ の影響はあるか。 4. これまでは、登記原因証書が必要ない登記申請における委任状など一部の書類をス キャンし、原本に相違ないことを付記し、代理人が認証書をつけることで提出が可 能であったと理解している。未来登記システムにより、これまでのスキャン提出は 原則として禁止になり、当事者から「行政情報発給及び利用同意要請書」に電子署名 されたデータをもらい、法務士が確認して、申請情報には行政情報共同利用による 連携で処理する旨を記載して、実際の書面は添付書類・添付情報として提出しな いということでよいか。 5. この場合でも、家族関係登録簿や除籍謄本は登記官がオンラインで確認することが できないため、相続登記や遺贈の登記の場合は、電子申請が利用できず、実際の書面 を提出して処理していると理解してよいか。 6. 韓国では日本と異なり、書面の郵送提出も認められておらず、登記所に直接出頭する 必要があるが、相続·遺贈の登記の管轄がなくなり、全国どこの登記所に申請しても よくなったことから、一部の登記所に申請が集中しているように思われる。 申請が 集中している登記所に何等かの特徴があるか(人口が多いソウル近郊や広域市の登 記所が多い等)。 7. 登記申請の処理が完了するまで長期化しているとのことであるが、以前はどれくら いの期間で完了し、現在、長期化した結果、どれくらいの日数がかかっているのか。
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