제20회 학술교류회 발표자료

第20回 韓·日 學術交流會 (2025. 11. 21.) 245 取得申告をしなかったか、虚偽で申告した外国人に対しては300万ウォン以下の過 料が賦課されます。(取引申告をしない場合は500万ウォン以下の過料が賦課されま す。) ② 外国人が相続·競売·公益事業など契約以外の原因で国内不動産を取得した場合 は、その取得日から6ヶ月以内に申告しなければなりません。 このような取得申告をしなかったか、虚偽の申告をした外国人は100万ウォン以下 の過料が賦課されます。 ③ 国内の不動産を所有する個人および法人または団体が外国人に変更された場 合、当該不動産を継続保有しようとする場合は、外国人に変更された日から6ヶ月以内 に申告しなければなりません。 土地の継続保有申告をしなかったか、虚偽申告をした外国人には100万ウォン以下 の過料が賦課されます。 ④ ここで「外国人」は単に大韓民国国籍を保有していない個人だけを意味するので はなく、外国政府、国際機構、外国の法令に基づいて設立された法人や団体がすべて外 国人に含まれます。 2. 土地取引許可制度 ⑴ 特定地域内の土地取得に対する許可 外国人が取得しようとする土地1)が特定の区域·地域などにある場合は、土地を取 得する契約を締結する前に土地取得の許可を受けなければなりません。 1) 韓国の不動産取引は土地と建物を分離して売却することは珍しいため、土地取得および譲渡に対する制限は 土地上の建築物に対する制限を伴うことになります。 ソウル市はアパート(日本の集合マンションに相当)用 地に限って土地取引許可区域を指定することで、マンションの売買を制限しているのが例です。

RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=