제20회 학술교류회 발표자료

第20回 韓·日 學術交流會 (2025. 11. 21.) 251 Ⅲ. 最近の規制 1. 外国人の首都圏住宅取得の許可制 ⑴ 規制の必要性 韓国では軍事施設保護区域など一部を除いては外国人も申告だけで容易に国内不 動産を取得することができますが、2022年以降、外国人の首都圏住宅取引が持続的 に増加しており、ここ数年不動産価格が急騰しましたが、高価住宅を現金で購入する か未成年者が不動産を取得するなど投機取引の可能性が高い取引が多数発見されま した。 海外資金の流入による外国人投機を防止し、住宅価格を安定させるために、外国人 の首都圏住宅取得に対する規制の必要性が発生しました。 ⑵ 許可区域の指定 国土交通部は2025.8.21.不動産取引申告法に基づき、ソウル市全域、仁川市およ び京畿道の主要地域を2025.8.26.から2026.8.25.まで外国人土地取引許可区域に 指定しました。 外国人の経済活動への影響を考慮し、1年間の期間限定で適用され ます。 ⑶ 許可対象 許可区域内における住宅の有償取引により、買主が外国人の場合に許可の対象と なります。 ここで「住宅」は一戸建て、多世帯住宅、アパート、連立住宅、多世帯住宅が 該当しますが、住居地域の土地取引面積6㎡以上の場合のみ許可対象です。 既存のソウル市が指定した土地取引許可区域ではアパート取引だけが許可対象で すが、国土交通部が指定した土地取引許可区域では多世帯住宅の取引も許可対象で す。 したがって、江南区にある多世帯住宅などを取引しようとする外国人は事前に 許可を受けなければなりませんが、韓国人は許可を受ける必要はありません。

RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=