第20回 韓·日 學術交流會 (2025. 11. 21.) 253 外国人の投機防止のための措置として、外国人が買主である有償取引のみ許可対 象であり、交換、贈与のような無償取引は適用されず、競売、相続などは許可対象では ありません。 外国人の経済活動に対する制限がないよう住宅に限定し、近隣生活施設、業務施設 などは除外しました。 したがって、一般業務施設であるオフィステルは住宅に該当 しないため、許可対象ではありません。 ⑷ 実居住の義務 住宅取引を許可された外国人は、許可日から4ヶ月以内に当該住宅に入居しなけれ ばならず、住宅取得後2年間、当該住宅に実際に居住しなければなりません。 実居住義務に違反すると、住宅所在地の市·郡·区庁長が3ヶ月以内の期間を定めて 実居住義務履行命令を下し、履行しない場合、土地取得価額の10/100以内で履行強 制金を賦課し、履行強制金は義務履行時まで繰り返し賦課されます。 2. 不動産取引申告法改正の動き 外国人の国内不動産取得増加により、国内住居用不動産市場を中心に不動産市場が 過熱したり、異常取引や脱法的取引など、国内不動産市場の撹乱が発生しています。 さらに、韓国人は金融機関から融資を受けるにあたって厳格な規制を受ける反面、外 国人は相対的に規制が自由な自国で融資を受けるなど、韓国の規制を回避することで、 韓国人が外国人よりさらに規制を受ける可能性があり、「逆差別」という問題が提起さ れています。 また、中国政府が2018.12.大統領室が近いソウル市龍山区一帯の4,162㎡(約1,256 坪)規模の11の筆地を購入したことからも分かるように、外国人が主要軍事·安保施設
RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=