第20回 韓·日 學術交流會 (2025. 11. 21.) 257 ところで、外国人は韓国人ではないため住民登録番号がなく、国内に住所がなく住民 登録票もないので、これに替えるために不動産登記用登録番号制度があり、また住民登 録票ではない他の住所証明書面を添付しなければなりません。 Ⅱ. 土地取得に必要な許可証の添付 外国人が取得しようとする土地が特定区域·地域などにある場合は、土地を取得する契 約を締結する前に土地取得の許可を受けなければなりませんので、これらの土地(敷地権 を含む)を取得する契約を締結し、それに伴う所有権移転登記を申請する場合は、外国人 土地取得許可証を添付情報として提供しなければなりません。 土地取引許可区域を指定された許可区域にある土地に関する所有権·地上権を有償で 移転または設定する登記申請をする場合は、土地取引契約許可証を添付情報として提供 しなければなりません。 許可が必要であるにもかかわらず許可なしに締結した契約は効力がなく実体法上の物 権変動が起きないため、物権変動の効力がない違法登記を防ぐために土地取引契約許可 証を添付するようにするものです。 外国人が登記申請時に土地取引契約許可証を添付情報として提供した場合には、土地 取得許可証を提供する必要がなく、取得しようとする土地が土地取得許可の対象でない 場合には、これを疎明するために土地利用計画確認書を添付情報として提供しなければ なりません。 Ⅲ. 不動産譲渡申告確認書の添付 外国人が登記義務者として不動産に関する有償契約(負担付贈与を含む)を原因として 所有権移転登記を申請するときには、税務署長から発行された「不動産譲渡申告確認書」 を添付情報として提供しなければなりません。
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