第20回 韓·日 學術交流會 (2025. 11. 21.) 259 外国人が譲渡所得税の申告・納付義務を知らず、または故意に申告漏れすることを防 止するため、売主である外国人が譲渡所得税を申告·納付した後に税務署から「不動産等 譲渡申告確認書」を発給してもらい、移転登記申請時に添付するようにしたものです。 不動産等譲渡申告確認書は全国のすべての税務署に申請して発行してもらうことがで き、申請は土地·建物を譲渡した外国人または代理人の双方が可能です。 Ⅳ. 外国人の住所証明情報の添付 1. 外国人の住所証明書面 外国人は住所を証明する情報として、次のいずれか一に該当する情報を提供するこ とができます。 ① 外国人登録をした場合は、外国人登録事実証明 ② 国内居所申告をした外国国籍同胞の場合は、国内居所申告事実証明 ③ 本国に住所証明制度がある外国人(例:日本、ドイツ、フランス、台湾、スペイン)は、 本国の官公署発行の住所証明情報 ④ 本国に住所証明制度のない外国人(例:米国、英国)は本国公証人が住所を公証し た書面 ただし、次のいずれか一に該当する方法として、これを代えることができる イ. 住所が記載されている身分証明書の原本と原本と同一であるという内容を 記載した写しを共に登記所に提出し、写しが原本と同一であることを確認 してもらい、原本を還付してもらう方法 ロ. 住所が記載されている身分証明書の写しに原本と同一であることを確認し たという本国または大韓民国の公証もしくは本国の官公署の証明を受け て提出する方法 ハ. 本国の公共機関等が発行した証明書その他の信頼できる資料を提出する方 法(例:在韓米軍が発行した居住事実証明書、ロシアの住宅協同組合が発行 した住所証明書)
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