제20회 학술교류회 발표자료

第20回 韓·日 學術交流會 (2025. 11. 21.) 261 2. 外国人が第三国に滞在する場合 外国人が本国を離れて大韓民国ではない第三国に滞在する場合、滞在国に住所証明 制度があれば、滞在国の官公署が発行した住所証明情報を提供することができ(例:ス ペインに滞在するドイツ人がスペインの法令に基づいて住民登録をしている場合、ス ペイン政府が発行する住民登録情報を提供)、滞在国に住所証明制度がない場合は、滞 在国の公証人が住所を公証した書面を提供することができる。 ただし、住所を公証した書面を提供する場合は、当該国における在留資格を証明する 情報(例:永住権確認証明、長期滞在ビザ証明)を共に提供しなければならない。 V. 外国人の不動産登記用登録番号 外国人の不動産登記用登録番号は次のいずれか一つです。 1. 「出入国管理法」に基づき在留地を管轄する地方出入国·外国人官署の長が付与し た外国人登録番号 2. 国内に在留地がない場合は、大法院(日本の「最高裁」)の所在地を管轄するソウル 出入国·外国人官署の長が付与した不動産登記用登録番号 3. 「在外同胞の出入国と法的地位に関する法律」に基づき居所を管轄する地方出入国· 外国人官署の長が外国国籍同胞に付与した国内居所申告番号

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