제20회 학술교류회 발표자료

第20回 韓·日 學術交流會 (2025. 11. 21.) 25 ⑵ 電子申請時の自筆署名情報の提出方法 電子申請における自筆署名情報は、書面やe-form申請方式と同様、別紙第1号様式 により作成し、これを ① 電子的イメージ情報に変換(スキャニング)するか、 ② インターネット登記所アプリケーションを通じて写真撮影して提供することができます。 また、この場合、自筆署名は電子自筆署名でも可能です。 例えば、パソコンに接続さ れた署名パッドに電子ペンで署名するか、モバイルアプリを通じてスマートフォン画 面に指または電子ペンで署名することができます。 このように作成された自筆署名情報を登記所に送信する際は、必ず資格者代理人の電 子署名情報(共同認証書または金融認証書)を添えて送信しなければなりません。 2. 法務士協会の「不動産登記法」改正の目的 質問の要旨は次のとおりです。 ① 登記原因証書を電子的に提出できる範囲が根抵当権設定など一部類型に限られており、 ② 委任状および印鑑証明書に代わるために依頼者の電子署名が要求されるため、電子 申請が難しいという点です。 このような問題を解決するための協会の立法努力の方向性についての質問だと理解さ れます。 電子申請が実務的に広く活用されない主な理由は、電子署名を受けなければならない という点です。 すなわち、売買契約書など原因書類を電子的に提出するには、紙の契約書をスキャンし て当事者から再度電子署名を受けなければなりません。 この過程が実際には印鑑を押した後の書面提出より煩わしいのです。

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