제20회 학술교류회 발표자료

第20回 韓·日 學術交流會 (2025. 11. 21.) 27 したがって、一部の類型の登記に対してのみ例外的に資格者代理人の電子署名だけで 申請が許容されています。 例えば、法院行政処長が指定した金融機関が根抵当権者として根抵当権設定登記を申 請する場合、根抵当権設定契約書は当事者の電子署名なしに提出が可能です。 しかし、このような特例だけでは電子登記の普遍化には限界があります。 したがって、法務士協会は「不動産登記法」の改正を通じて、資格者代理人に委任人の直 接確認義務を強化する方向を推進しています。 現行「法務士法」第25条および「不動産登記規則」第46条第8項にも本人確認義務が規定 されていますが、これを法律上より明確に強化することで資格者代理人の確認だけで電 子申請を許容できる根拠を用意しようとするものです。 すなわち、資格者代理人の本人確認手続きが十分に信頼できるものであれば、これを根 拠に当事者の電子署名を省略し、資格者代理人の電子署名だけで電子登記申請ができる ように制度改善を推進しています。 3. スマートフォンを利用した電子署名と法・実務上の影響 スマートフォンを利用して電子署名が可能になり、未来登記システム構築事業を通じ てインターネット登記所モバイルアプリケーションが導入され、技術的には電子署名手 続きが技術的には非常に簡便になりました。 しかし、電子申請の難しさは技術的な問題よりむしろ不動産登記を含む不動産取引過 程で発生する実務的な問題にあります。 実務的には、不動産売買残金支払日に公認仲介 士事務所で法務士が残金支払過程に立ち会い、売主と買主を確認して署名捺印を受ける ことになりますが、残金支払日に売主に電子署名の協力を求めることは容易ではありま せん。 特に残金支払日に公認仲介士事務所で登記添付書類を交付されることになります が、電子署名のために再度スキャンしてアップロードしなければならないため、実務的に

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