第20回 韓·日 學術交流會 (2025. 11. 21.) 31 ① 国、 ② 地方自治体、 ③ 特別 法により設立された公法人(「地方 公企業法」により設立された地方 公社を含む)、 ④ 上記指定された 金融機関が地上権者である場合 地上権設定登記 地上権設定契約書 地上権抹消登記 委任状、解約証書、移管証明書 * 注釈 1. ① 「行政情報共同利用連携が可能な情報」の場合は、必ず行政情報共同利用同意を得てシステム的に連携して 電子的に提出しなければならず、スキャン方式は許容されない。この場合、書類原本の提出は免除される。 ② 「行政情報共同利用連携が可能な情報」の種類 : 住民登録情報 取引契約届出済み情報 在外国民登録情報 賃貸事業者登録情報 国内居所届出事実情報 地籍図情報 外国人登録事実情報 林野図情報 土地・林野台帳情報 建築物不存在証明情報 一般建築物台帳情報 土地利用計画確認情報 集合建築物台帳情報 土地取引契約許可情報 一般建築物閉鎖抹消台帳情報 取得税または登録免許税納付確認情報 集合建築物閉鎖抹消台帳情報 基本証明情報 ③ 取得税または登録免許税納付情報の場合は、行政情報の共同利用連携が許可される行政情報やスキャン提出 が許可される(例規全面改正当時は許容されなかったが、登記実務上の必要を反映して再改正される) ** 注釈 2. 簿記登記の内容 : “この住宅は『韓国住宅金融公社法』に基づく韓国住宅金融公社の同意を得なければ、 制限物権を設定するか、差押え·仮差押え·仮処分および賃貸借など、所有権を制限 するいかなる行為も行うことができない。” 5. 相続および遺贈登記の電子申請可否 相続や遺贈を原因とする登記は、電子申請が許容されません。 家族関係登録簿と除籍謄本が行政情報共同利用連携対象ではなく、スキャンの際に識 別が難しく電子提出が困難なためです。 これを補完するため、相続·遺贈登記の場合、管轄特例を認め、全国どこの登記所でも申 請できるようにしています。 6. 相続·遺贈管轄特例の実務上処理期間 2025.1.31.から相続·遺贈事件の場合、管轄特例が適用され管轄と関係なく全国どこ でも受付が可能です。 これにより正確な統計資料で確認したわけではないものの、人口
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