제20회 학술교류회 발표자료

44 第2主題 日本에서 賃貸借法의 內容과 흐름, 日本司法書士会連合会에서의 役割과 對應方案 2-2. 2017年債権法改正の意義 2017年に成立し2020年4月1日に施行された民法の大改正は、明治29年の民法制定 以来の抜本的な見直しでした。 この改正は「債権法改正」として位置づけられ、賃貸借 契約に関しても重要な変更が加えられました。 改正の背景には、賃貸物件の多様化·高度化に伴う紛争の増加があります。 建物設備 の老朽化や複雑化により、修繕義務の範囲や原状回復義務の内容について解釈が分か れ、法的安定性の欠如が問題となっていました。 主要な改正点として、以下が挙げられます。 ㆍ賃貸物件の一部が使用不能となった場合の賃料減額について、従来の賃借人の請 求主義から当然減額主義への転換 ㆍ賃貸人の修繕義務の明文化 ㆍ原状回復義務からの通常損耗・経年変化の明確な除外 ㆍ敷金制度の法定化 これらの改正により、賃借人保護が制度的に強化され、紛争の未然防止が図られてい ます。 2-3. 借地借家法の体系 借地借家法は、1992年に施行された特別法であり、従来の借地法と借家法を統合し たものです。 同法は、民法の賃貸借規定を不動産賃貸借について修正·補完し、賃借人 保護を図ることを主眼としています。 借地借家法の制定背景には、戦後の住宅不足と都市化の進展があります。 大正期の 借地法、昭和期の借家法による強力な借主保護は、居住の安定を図る一方で、土地利用 の硬直化という副作用をもたらしました。 そこで、借主保護の原則を維持しつつ、定期 借地権·定期借家制度の導入により、制度的な柔軟性を確保することが図られました。 借地借家法については次章で詳しく言及します。

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