제20회 학술교류회 발표자료

46 第2主題 日本에서 賃貸借法의 內容과 흐름, 日本司法書士会連合会에서의 役割과 對應方案 3.借地借家法 3-1. 制定の歴史的背景 日本における借地借家制度は、明治期以降の都市化と土地所有構造に深く関わって 発展してきました。 明治民法(1898年施行)においても賃貸借は典型契約として規定さ れていましたが、当時の社会経済状況においては、土地を所有しない者が借地上に建 物を建てて居住·営業する例が増加していました。 しかし、地主が契約終了時に借地人 を容易に立ち退かせることができる法構造は、借地人の生活や事業の安定に深刻な影 響を与えます。 これに対する借地人保護の立法的要請が強まり、大正期に至って「借地 法」が制定されました。 同時に、都市部の人口集中に伴い、借家人保護の立法も求めら れ、これを背景として「借家法」も制定されています。 ただし、この強力な借主保護は、土地所有者による土地利用の硬直化や、自由な不動 産取引の阻害要因として批判も受けました。 3-2. 借地借家法の制定 こうした歴史的経緯を背景に、1991年に成立したのが現行の「借地借家法」です。 こ れは、従来の借地法と借家法を統合し、全体として借地人·借家人保護の原則を維持し つつ、土地利用の硬直性を緩和する制度的調整を目的として制定されたものです。 1992年8月1日に施行されました。 借地借家法の立法過程では、従来の「強すぎる借主保護」を修正し、地主·家主の権利 との調和を図ることが最大の課題となりました。 その成果の一つが「定期借地権」の導 入です。 従来の借地権は更新が原則であり、事実上永久的な権利に近いものでした が、新法では契約で定めた期間が満了すれば確定的に終了する仕組みを新設しました。 これにより、地主は一定期間後に確実に土地を回収できる仕組みが整備されたのです。 また借家に関しても、1999年の改正により「定期建物賃貸借制度」が創設されまし た。 これにより、契約期間満了により確定的に終了する借家契約が可能となり、事業用 不動産などのニーズに応える制度が整えられました。

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