52 第2主題 日本에서 賃貸借法의 內容과 흐름, 日本司法書士会連合会에서의 役割과 對應方案 了する」旨を書面で説明しなければなりません。これらの要件を欠いた場合、契約は普 通借家契約とみなされます。 居住用建物については、借主保護の観点から中途解約権が認められており、転勤・療 養・親族介護などやむを得ない事情がある場合には、1か月前の予告で解約が可能で す。 4. 賃貸借紛争の現状と司法書士会連合会の役割 4-1. 紛争の類型 日本における賃貸借紛争は、不動産賃貸の普及に伴い多様化していますが、主要な類 型は以下の通りです。 ㆍ賃料不払いをめぐる紛争 ㆍ借地借家法32条に基づく賃料増減額請求をめぐる紛争 ㆍ退去時の原状回復・敷金返還をめぐる紛争 ㆍ更新拒絶・解約申入れをめぐる紛争 ㆍ建物の使用状況や違法利用に関する紛争 4-2. 司法書士の業務範囲 司法書士は、不動産登記の専門家であると同時に、2003年の司法書士法改正により 「簡裁訴訟代理等関係業務」が付与され、一定範囲の民事訴訟代理が可能となっていま す。 簡裁訴訟代理等関係業務を含め司法書士が取り扱う賃貸借関連業務には、以下があ ります。 ㆍ賃借権設定登記や更新登記などの登記関連業務 ㆍ裁判関係書類の作成などの書類作成業務 ㆍ訴額が140万円以下の民事事件について簡裁訴訟代理等関係業務 賃借権の登記については、先述のとおり実務上あまり行われておりませんが、登記業 務としては司法書士が担っています。 簡裁訴訟代理等関係業務としては敷金返還請
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