제20회 학술교류회 발표자료

54 第2主題 日本에서 賃貸借法의 內容과 흐름, 日本司法書士会連合会에서의 役割과 對應方案 求、原状回復費用精算、少額の賃料請求·立退訴訟などがあります。 これらの訴額は司 法書士の代理業務の範囲である140万円を超えることは多くありません。 ちなみに、 立退訴訟の訴額は、土地であれば固定資産評価額の4分の1、建物であれば固定資産評 価額の2分の1となります。 単身者用のマンションやアパートなどの立退訴訟の大部 分は訴額140万円以下となるため、司法書士の代理業務範囲内となりえます。 ファミ リー向けの面積の広いマンションやアパートなどは訴額140万円を超えることも多く なります。 しかし、発表者の肌感覚ではあるものの、単身者用に比べ、そもそも賃料滞 納、立退訴訟となるケースは少ないと思われます。 一方、近年は、マンションやアパートの所有者が家賃保証会社に依頼し、家賃保証を つけるケースがかなり増えています。 この場合、保証契約の中で、滞納賃料の請求や 立退訴訟、さらには判決後の強制執行まで保証会社と提携している弁護士に依頼する ことが規定されるのが通常です。 この点、司法書士は訴訟の代理は業務として行うこ とができても、強制執行の代理は行うことができませんので、この分野への司法書士の 関与が伸び悩む要因の一つとなっています。 なお、賃貸借関係に限った統計はないものの、2023年の司法統計によると、司法書士 が訴訟代理人として参加する割合は、簡裁訴訟全体の3%程度となっています。 4-3. 紛争解決への取り組み 日本司法書士会連合会は、賃貸借紛争の解決と予防に向けて様々な取り組みを行っ ています。 まず、相談窓口の整備です。 各地の司法書士会において賃貸借·住宅関係トラブルの 相談案内を展開し、司法書士による相談体制を構築しています。 特に注目すべき取り組みとして、2018年に熊本県司法書士会をモデルとして構築さ れた不動産賃貸トラブル対応体制があります。 この「熊本モデル」は、体系的な相談支 援体制の構築において重要な先行事例となっています。 熊本モデルの中核は、三つの柱から構成されています。 第一に、相談センターの開設 です。 初回相談を無料とし、県内7か所に相談拠点を設置することで、地域の実情に応

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