제20회 학술교류회 발표자료

56 第2主題 日本에서 賃貸借法의 內容과 흐름, 日本司法書士会連合会에서의 役割과 對應方案 じたアクセスしやすい相談体制を実現しました。 相談窓口を一元化することにより、 利用者の混乱を防ぎ、効率的な相談対応が可能となっています。 2021年12月31日時 点で登録相談員は47名に達し、相談の担当は名簿順を基本としつつ、相談者の通いや すさも考慮した柔軟な配置が行われています。 第二に、専門相談員の育成体制の確立です。 建物明渡請求、敷金返還·原状回復、賃貸 借制度の基礎などをテーマとした研修を実施し、相談対応の水準を統一することで、 相談サービスの質の向上が図られています。 これにより、どの相談員が対応しても一 定水準以上のアドバイスが提供できる体制が整備されました。 第三に、関係機関との連携体制の構築です。 消費生活センター、宅地建物取引業協 会、賃貸住宅管理業協会、自治体などとの間で相互紹介の仕組みを整備し、チラシ配布 や引っ越しシーズンに合わせた新聞広告などの広報活動により、制度の周知を図って います。 この多機関連携により、賃貸借トラブルを抱える市民が適切な支援機関につ ながる可能性が高まりました。 さらに、受任促進のための経済的支援として、日本司法書士会連合会の少額裁判報酬 助成制度が活用されています。 この制度は、経済的利益が50万円以下の簡易裁判所に おける個人事件について、着手金1万円以上を受領することを条件に、1件あたり5万円 を補助するものです。 この助成制度により、相談者の費用面の不安が軽減され、簡易裁 判所での裁判手続や調停の受任が増加する土台が形成されました。 熊本モデルの実績として、相談件数は2023年度に105件、2024年度に101件を記録 しており、安定的な相談需要に応えていることが確認されます。 この取り組みは、司法 アクセスの向上と専門家による適切な紛争解決支援の実現において、重要なモデル ケースとして評価されています。 5. おわりに 日本の賃貸借法制は、明治民法の制定以来、社会経済の変化に応じて発展を遂げてきま した。 民法の賃貸借規定を基盤としつつ、借地借家法による借主保護の強化、そして定期借 地·定期借家制度の導入による制度的柔軟性の確保という、バランスの取れた法体系が構

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