第20回 韓·日 學術交流會 (2025. 11. 21.) 61 「日本賃貸借法の内容及びその流れと 日本司法書士会連合会の役割」についての討論文 大韓法務士協會 法制硏究所 前任 硏究所長 黃 正 洙 1. はじめに 日本の賃貸借法体系は民法を基本法とし、不動産市場の変化と賃借人保護の必要性に より特別法により持続的に補完され発展してきました。 特に発表で見たように、1992 年の借地借家法の施行により過度な賃借人保護の副作用を解消し、ひいては土地利用の 硬直性を緩和し、また賃借人保護強化および法的安定性を向上させるために2017年の債 権法改正は重要な転換点と評価されます。 そして、日本社会においても賃貸借は住居の 生活安定に直結する問題であるため、国民の司法アクセス性と実務的紛争解決支援にお いて日本司法書士会連合会が重要な役割を担っていることが分かります。 以下では、本発表文の内容をもとに、討論に代えていくつかご質問させていただきま す。 2. 質問 【質問1】 「発表文2-2. 2017年債権法改正の意義」に関連して 2017年債権法の改正は、賃貸目的物の多様化と賃貸借紛争の増加に対応するため に賃貸借規定を全面的に見直すきっかけとなりましたが、これに関連して改正法が賃 借人保護強化のために新たに導入するか明文化した主な内容、例えば①賃貸料減額の 当然主義の導入②原状回復義務から通常の損耗および経年変化を明示的に除外した点 の立法趣旨と法的意味を具体的にご説明ください。
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