제20회 학술교류회 발표자료

第20回 韓·日 學術交流會 (2025. 11. 21.) 63 また、これらの規定が実務上の賃貸料調整紛争および原状回復費用負担関連紛争を 減少させるのにどのような実質的効果をもたらしたのか、判例や事例があればご紹介 ください。 【質問2】 「発表文 3-2. 借地借家法の制定及び3-6. 期間付借地借家制度」に関連して 借地借家法は、過度な賃借人保護による副作用を解消し、制度の均衡を回復するため、 既存の借地法と借家法を統合して制定し(「発表文3-1.借地借家法制定の歴史的背景」)、 同法は、賃借人保護の原則を維持しながらも、土地利用の硬直性を緩和するという二つ の目標を同時に追求していますが、特に「期間付借地権」や「期間付建物賃貸借制度」は、 日本特有の新しい制度と思われます。 ① 期間付借地制度(借地借家法第22条)と期間付借地制度(同法第38条)は、どのよう な立法目的と政策的必要により導入されたのか、追加ご説明をお願いします。 ② また、同制度導入過程で賃借人保護の弱化と市場柔軟性確保という観点で、どの ような賛否論争が提起されたのかについてもご説明ください。 ③ さらに制度施行以後、実際の賃貸借契約で期間付借地権・借家権の活用がある程 度活性化され、住居用と業務用不動産間の活用度の差はどのように現れるのかについ てご説明ください。 【質問3】 「発表文3-3. 適用範囲と対抗要件」に関連して 日本民法上の登記主義は、賃借人が第三者に対抗するための原則的要件として規定 されていますが、賃借権の登記は実務上行われることが多くなく(2020年代の統計 4,000件推計)、賃借人にとっては実効性の低い手段であることから、借地借家法は賃 借権の対抗要件を緩和し、借家の場合、建物を引き渡されたのであれば、登記なしに第 三者対抗要件として認めていることは十分理解できます。 ところで、2017年の民法改 正により、賃借権の対抗力とは別に、敷金(保証金)返還に関する規定(民法第622条の 2)が新設されましたが、もし賃借不動産が競売にかけられた場合、賃借人が単に建物の

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