第20回 韓·日 學術交流會 (2025. 11. 21.) 65 引渡し要件だけを満たした状態で、保証金回収に関して第三者より優先順位を公示す るか、確保できる制度的装置があるのか、ご説明ください。 [参考までに、韓国の住宅賃貸借保護法第3条の2第2項では、賃借権の対抗要件(引渡し と住民登録転入届出)と賃貸借契約書上の確定日付を備えた賃借人は競売または公売 時の賃借住宅の換価代金から後順位権利者その他債権者より優先して保証金を受け取 る権利があると規定されています] 【質問4】 「発表文4-2. 司法書士の業務範囲」に関連して 日本司法書士は賃貸借紛争解決において相談、書類作成、調整・和解支援など実質的 紛争解決の最前線で専門性を発揮していることが分かります。 ところが最近、賃貸料 保証会社の介入増加と強制執行段階の紛争が拡大する状況を考慮すると、司法書士の 役割強化のために訴訟代理金額基準の拡大および強制執行関連権限付与のような制 度改善に対する発表者のご見解をお聞かせください。 【質問5】 「発表文4-3. 紛争解決のための努力」に関連して 「熊本モデル」のような地域基盤の相談·連携体制の全国的な広がりのために、日本司 法書士会連合会の中央レベルで整備しようとしている制度的支援に関する中長期計画 がありましたら、ご教示ください。 3. まとめ 日本賃貸借法の歴史と現況、そして日本司法書士会連合会の賃貸借に関連した役割に ついて本発表文を通じて多くご協力いただき、よく理解できました。日本賃貸借法は賃借 人保護の強化と不動産活用の効率性という二つの目標をバランスよく追求しながら発展 してきており、その過程で司法書士は賃貸借紛争予防と実務的安定性を後押しする核心 的役割を遂行してきたようです。 法律サービスへのアクセス性向上のための賃貸借法の 制度的基盤を通じて、賃貸借市場の安定と紛争予防という究極的な目標が一層実効的に 達成されることが期待されます。
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