제20회 학술교류회 발표자료

いた状況を改善し、都市再生や土地供給促進に寄与すると期待され、「土地の有効利用と 取引の円滑化のため、契約期間を明確にして予見可能性を高めるべき」との意見が多数 を占めていました。 一方で、反対意見としては、賃借人保護の弱化が指摘されました。定期借地権では、 契約期間満了時に借地人は原則として更新の権利を持たず、借地上の建物を取り壊して 返還しなければならないため、借地人の生活基盤・営業基盤の喪失につながるとの批判 がありました。 定期借家権についても、賛成意見は、借家人の退去をめぐる紛争や長期占有によるオ ーナーの経営リスクを軽減することが目的とされ、「更新に伴う訴訟リスクが減少し、賃 貸住宅供給の拡大につながる」との不動産業界・経済界からの支持が強くありました。 また、借主側にも「短期契約・低家賃・定住義務のないライフスタイル対応」など、新 たな選択肢を提供するという意義が指摘されました。 一方で、反対意見としては、借家人側の立場から、「契約期間の満了により当然に退去 義務が生じる」ため、居住の安定が損なわれるとの批判がありました。特に、都市部で の住宅不足や高齢者・低所得者層の住居確保問題との関係で、「社会的弱者を不安定な地 位に置く」として反対意見が多く出され、「実質的に交渉力のない借主が不利な契約を結 ばされる危険」が指摘されていました。 ③ 制度施行後の実際の活用状況をみると、住居用と業務用の間で大きな差が生じていま す。 国土交通省「賃貸住宅市場実態調査」(令和5年版)によれば、定期借家契約の利用 率は居住用で約 1割前後にとどまり、依然として更新型の普通借家契約が主流です。こ れは、借主にとって契約期間満了時に退去義務が生じることへの心理的・経済的負担が 大きく、家主にとっても再募集や空室のリスクが生じるため、安定的な賃貸経営に不向 きとみなされているためです。とりわけ、高齢者や子育て世帯など、長期居住を希望す る層には受け入れられにくい傾向があります。 その一方で、転勤者向け社宅や短期賃貸住宅、外国人駐在員向け高級賃貸など、期間 が明確な利用を前提とする場面では一定の普及がみられます。 これに対して、業務用・商業用分野では、定期借地権・定期借家の活用が比較的活発 です。特に、定期借地にもかかわらずある程度借家人に利益な契約条項を認める事業用 定期借地権(借地借家法第 23 条)や建物譲渡特約付借地権(借地借家法 23 条 2 項) は、ホテル・オフィスビル・商業施設など、事業期間を区切って土地を利用するスキー ムに適しており、再開発事業や大型商業施設の用地活用で多用されています。期間の明 確化により、金融機関や不動産ファンドにとって投資リスクの予測が容易となり、資金 調達や事業計画の透明性が向上しました。

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