72 第3主題 韓國의 民事訴訟 IT化에 對하여 韓国における民事訴訟のIT化について 民事裁判IT化対応委員会 副委員長 岩白 啓佑(Iwashiro Keisuke) 発表依頼の目的、具体的な依頼内容については、次のとおりである。 発表依頼のテーマの趣旨、具体的な内容については、次のとおりである。 日本においては、令和4年(2022年)5月18日に民事訴訟法が改正され、民事訴訟手続の IT化が定められました。 改正法の内容は多岐にわたっており, 順次, 施行されていま す。 現在施行されているまたは、近い将来施行されるIT化の内容は、当事者双方がウェ ブ会議·電話会議を利用して弁論準備手続期日·和解期日に参加できる仕組みがすでに なされています。 また,令和6年(2024年)3月1日からは, 口頭弁論期日についてもウェ ブ会議·電話会議を利用して参加することができるようになりました。 また, 準備書面, 証拠説明書, 書証の写し等の裁判書類をオンラインで提出すること も可能となっています。 「mints」という民事裁判書類電子提出システムを利用すること ができ、当時者双方が同意した場合に利用することができます。 また、今後に予定されて いるIT化の内容については、訴えの提起·申立て, 裁判所からの送達の受領等のオンライ ン化, 裁判所の事件記録の電子化(当事者等はオンラインでの事件記録の閲覧等が可能 となる)が, 令和8年(2026年)5月までに施行される見込みです。 これらの改正により、 事件にもよりますが、訴えの提起から判決の送達まで, オンラインで完結することが可 能になると想定されています。 そこで、以下の内容についてご教授願います。 1. 韓国では、2010年民訴電子文書法制定を皮切りに、家事、特許、民事本案訴訟、民事執 行と順次電子化が進み(第17回学術交流会資料)、 本年10月には刑事事件の電子訴訟化が 行われると聞いております。 民事本案·執行·家事·非訟を含めて、裁判制度全体における 電子化の現状、訴訟全体に占める電子訴訟の割合などをお示しください。
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