제20회 학술교류회 발표자료

第20回 韓·日 學術交流會 (2025. 11. 21.) 79 2020年度には民事事件の全面電子化事業の試験実施を始め、全国地方法院と高陽·驪 州·江陵·富川·平沢·安山·天安·釜山東部·木浦·順天支部で全面電子化事業が実施され、 支給命令事件は2016.11.ソウル南部地方法院で紙督促事件の全面電子化を試験実施し、 2017.10.ソウル中央地方法院、2020.3.仁川·大田·釜山·光州地方法院、2021.1.釜山地 方法院東部支部、2023.1.ソウル東部·ソウル北部·ソウル西部·議政府·水原·春川·清州· 大邱·蔚山·昌原·全州·済州地方法院に拡大し、書面により提出された事件を法院で事後 的に電子記録化する事業をしたが、現在は電子申請で事件を受け付ける割合が高くなり、 2023年基準で法院で事後電子記録化する割合も民事事件0.5%未満、家事事件3%程度と 集計されています。 区分 申請から電子認の割合(電子受付率) 法院にて事後電子記録化割合 民事 約 99.5% 0.5% 未満 家事 約 97.1% 3% 程度 行政/知財 100% 事実上なし 2023年 基準 民事執行に関しては公式的な統計資料が存在しないため確認できませんが、執行官に 委任する有体動産執行、明け渡し執行などの事件を除き、執行法院が業務を処理する債権 差し押さえおよび推尋命令、不動産競売など多様な事件で電子申請を相当な割合で利用 しているものと推定されます。 3. 裁判手続きの電子化が法務士の業務にもたらした変化と影響 イ. オンライン提出による利便性の確保 法務士は依頼者の委任を受け、電子訴訟システムを利用して法院に提出する各種書 類(訴状、答弁書、準備書面、各種家事申請および被訟事件など)を法院訪問なしにオンラ インで提出することができます。

RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=