第20回 韓·日 學術交流會 (2025. 11. 21.) 81 ただし、電子提出のためには委任者本人が電子訴訟サイトに使用者登録されていな いため、委任者が直接電子的に送達を受けることができる場合でなければ、法務士が当 該事件の送達領収人に指定することを電子提出のための必須条件として定めていま す。 また、今後、依頼者本人が当該事件において法院に文書を直接提出するか、文書の送 達を受けることになる場合においては、民事訴訟等における電子文書の利用等に関す る規則第11条第3項に基づき、依頼人は電子訴訟サイトに会員登録等をして使用者登 録を終えた後、電子訴訟システムを利用して事件を進めることを確約することも、電子 訴訟を利用して事件を進めるための必須条件と定めています。 これに対し、送達場所および送達領收人申告書と1)電子訴訟同意確約書および委任の 確認書および委任状を書類提出時に必ず提供するようにシステムを構成しています。 ロ. 各種諸証明および記録の閲覧等において法院の訪問は不要 各種証明書の申請(判決正本および執行文、送達確定証明書、使用証明願など)の場合 にも法院に訪問する必要がなくオンラインで申請および諸証明の発給が可能であり、 記録閲覧および謄写もオンラインで可能になった結果、法院に訪問する必要性が減っ ており、法務士たちの業務処理において業務効率性が増大しました。 ハ. 事件管理の利便性 事件の提出内訳および進行内訳、期日情報などがオンラインで記録されるので事件 管理の便宜性も増大し、郵便送達でない電子的な送達によって事件において郵便を受 け取れず発生する送達遅延の問題などが解決されました。 1) 今後、法務士に委任せず、当事者が直接事件を進めても電子的に進めることに同意するという確約書であり、こ れは電子的に進められた事件を再び書面事件に進む不便を防止するためのものです。
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