법무연구 6권(2016.8)

사법서사업무관련 손해배상보험제도의 운용실태 / 蒔山明宏 283 司法書士業務 関 連損害賠償保 険 制度の運用 実 態 日本司法書士会連合会 常務理事 蒔 山 明 宏(Makiyama Akihiro) 1.日本司法書士会連合会における全員加入司法書士業務賠償責 任保険制度のはじまり 平成16年(2004年)6月、日本司法書士会連合会(以下「連合会」と いう。)第65回定時総会において、業務賠償責任保険制度の創設を目的と する連合会会則改正案が承認され、全員加入司法書士業務賠償責任保険制度 が開始されることとなった。 当時、全国50の単位会のうち強制加入制度を採用している会は12会で あった。任意加入のみの会が33会あり、両者を併せると会員数の割合では 全国の会員の約7割が団体保険に加入していたことになる。残りの5会には 団体保険制度がなく、これらの会の会員は個人で保険に加入していたと思わ れる。 連合会が全員加入保険制度の創設に着手したのは、昭和60年(1980 年)であった。「日本司法書士会連合会損害賠償保障制度研究委員会」を組 成し、同委員会が保険会社数社と検討を行い、「全員加入保険制度」に関す る答申を行った。その後、全国一律の保険制度の創設が検討されてきたが、 既に各単位会にそれぞれの損害賠償保険制度が存在し、しかもその内容が 様々であったため、全国一律の保険制度の構築は困難であった。 なお、発表者が所属する神奈川県司法書士会(当時の名称は横浜司法書士 会)が損害賠償責任保険制度を開始したのは昭和60年(1980年)10 月1日であり、その内容は次のとおりであった。 被保険者 横浜司法書士会の全会員 保険契約者 横浜司法書士会 保険会社 安田火災海上保険株式会社(当時) 保険金額(補償限度額) 1請求 500万円 年 間 1,0 00万円 免 責 100万円 保険料 会員1名あたり 年3,510円

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