법무연구 6권(2016.8)

284 법무연구 제6권 (2016. 8.) 2.端緒となった司法書士法及び不動産登記法の改正 平成14年(2002年)、司法書士法が改正され、続いて平成16年(2 004年)には不動産登記法が改正された。司法書士法改正では認定を受け た司法書士に簡裁代理権が付与されるようになったほか、成年後見業務や財 産管理業務が盛り込まれることとなり業務の幅が大きく広がった。続く不動 産登記法の改正では、登記原因証明情報の添付が必須となり、それまでの単 なる原因証書の添付から業務の質が大きく変わったほか、本人確認業務につ いて登記専門家の立場が明確化され、司法書士の責任が増すこととなった。 こうした流れを受け、司法書士会として新たな視点から業務賠償責任保険制 度の創設が急務の課題となり、上記のとおり2004年の総会で承認された わけである。 3.保険の特徴 新たに創設された保険の特徴は以下のとおりである。 ① 全員加入制度であること。 ② 全国一律の補償内容が確保されること。 ③ 相談業務についても、幅ひろく補償の対象としたこと。 ④ 旧来の保証書作成業務より責任が加重される本人確認業務も補償の対象と したこと。 ⑤ 新たに必要提出書類である登記原因証明情報確認業務も補償の対象とした こと。 ⑥ 名誉毀損特約を付加したこと。 ⑦ 廃業担保特約が自動付加されること。(会員期間中に死亡した場合にも、 最長5年間遺族は自動的に保険の対象となる。) ⑧ 故意を除く利益相反による事案についての補償の対象としたこと。 ⑨ 司法書士会の自己選択権を認めたこと。 ⑩ ⑨による結果、地域的特性を保険契約に反映できること。 ⑪ 各司法書士会に事故処理委員会を設置し、司法書士会としての事故審査へ の見解を述べ、公平で安心な保険支払に一定の関与ができる制度を確立す る。 ⑫ 中央事故処理審査会を設置し、個別事故に対する事故審査への見解を述 べ、公平で安心な保険支払に一定の関与ができる制度を確立するとともに、 保険事故データを日司連にて一括管理することにより、事故防止のための統 計処理、会員研修など多様な対応を可能にできる。

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