법무연구 7권(2017.9)
350 법무연구 제7권 (2017. 9.) 2. 抵当権設定登記 の 場合 立会 を 伴 わない 場合 には 、 当事者 ( 債務者若 しくは 担保提供者 )が 金融機関 を 訪 れる 際 に 、 司法書士 が 金融機関 に 出向 いて 面談 を 行 うことがあります 。 金 融機関側 の 本人確認 は 、 担当者 の 名刺 や 社員証 などで 確認 するのが 通例 です 。 また 、 司法書士事務所 に 依頼者 が 出向 く 場合 もありますが 、 いずれにしても 面 談 を 原則 としてしますが 、 例外的 に 面談 できない 場合 には 、 電話 や 郵便 などを 用 いて 、 職責 に 応 じた 本人確認 をおこないます 。 ③「犯罪收益移轉防止法」上の本人確認等の記錄と職責上日本司法書士 会 連合 会 または地方司法書士 会会 則の規程によってする本人確認等記錄方式の同一性の 可否及び各本人確認等方法の節次上差異は 。 犯罪収益移転防止法 の 本人確認 は 、 実在性 と 同一性 の 確認 とされていますが 、 司法書士 の 職責 による 本人確認 は 、 実在性 と 同一性 に 加 え 登記手続 きにおける 裁判例 の 紹介 「 売買当事者間 において 、 その 代金支払 いと 所有権移転登記手続 き 等 の 取引 が 司 法書士立 ち 会 いのもとになされることは 、 広 く 一般 に 行 われているところであ る( 公知 の 事実 である)」として「 司法書士 としては 、 『 登記 の 手続 きに 関 する 諸 条件 』を 形式的 に 審査 するだけでなく 、 重要 な 事項 に 関 しては 、 進 んで 右登記手 続 きに 関連 する 限度 で 実体関係 に 立 ち 入 り 、 当事者 に 対 し 、 その 当時 の 権利関 係 における 法律上、 取引上 の 常識 を 説明、 助言 することにより 、 当事者 の 登記 意思 を 実質的 に 確認 する 義務 を 負 う」( 大阪地裁昭和 63 年 5 月 25 日判決、 判 時 1316 号 107 頁、 判 タ698 号 241 頁 )
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