법무연구 7권(2017.9)

부동산등기의 신청과정에 있어 사법서사의 역할과 본인확인 등의 절차에 관하여 / 西澤英之 351 登記権利者又 は 義務者 としての 申請適格性 を 含 むほか 、 依頼 の 本旨 に 基 づく 司 法書士 が 行 うべき 業務 の 確認 を 含 むことになります 。 記録方式 としては 、 前掲資料集 1に 記載 したとおりですが 、 統一様式 を 定 めて いるわけではなく 、 各司法書士 が 個々 に 作成 することを 許容 しています 。 ただ し 、 犯罪収益移転防止法 に 定 める 特定業務 に 関 する 記録、 特定業務 に 該当 しな い 記録 と 別 に 保管 することが 望 ましいとしています 。 ④ 日本不動産登記法第 23 條第 4 項第 1 号 に規定されている本人確認情報の內 容と具體的の確認情報の作成 様 式案內 不動産登記規則第 72 条第 1 項 において 本人確認情報 に 記載 すべき 内容 として 掲 げられている 内容 は 以下 のとおりです 。 1 号 ( 必須 ) 資格者代理人 が 申請人 ( 申請人 が 法人 である 場合 にあっては 、 代表者又 はこれに 代 わるべき 者。 以下同 じ)と 面談 した 日時、 場所及 びその 状況 2 号 資格者代理人 が 申請人 の 氏名 を 知 り 、 かつ 当該申請人 と 面識 があると きは 、 当該申請人 の 氏名 を 知 り 、 かつ 、 当該申請人 と 面識 がある 旨及 びその 面識 が 生 じた 経緯 3 号 資格者代理人 が 申請人 の 氏名 を 知 らず 、 又 は 当該申請人 と 面識 がない ときは 、 申請 の 権限 を 有 する 登記名義人 であることを 確認 するために 当該申請人 から 提示 を 受 けた 本人確認 を 証 する 書類 の 内容及 び 当該申 請人 が 申請 の 権限 を 有 する 登記名義人 であると 認 めた 理由 1 号 に 加 えて2 号又 は3 号 のどちらかを 選択 する 。 但 し 面識 については 、 単 に 知 っているだけでは 不十分 なことに 注意

RkJQdWJsaXNoZXIy ODExNjY=