법무연구 7권(2017.9)
부동산등기의 신청과정에 있어 사법서사의 역할과 본인확인 등의 절차에 관하여 / 西澤英之 355 ⑤ 本人確認等の手 続 を公認認證制度乃至電子署名方式等電子的方式でする手 続 を現在活用しているのか可否 現時点 では 、 本人確認等 の 手続 きを 公認認證制度乃至電子署名方式 によって 行 うことはありません 。 当該公認認證制度乃至電子署名 が 本人 のものであるか 否 かを 司法書士 が 取引 の 立会 の 場面 で 確認 することが 困難 であるのが 大 きな 理 由 です 。 また、 実際 に 公認認證制度乃至電子署名 は 一般 に 普及 していませんの で 、 不動産取引 の 場面 で 使 われることはほとんど 無 いのが 実情 です 。 面談 をす るなどのアナログ 方式 を 用 いています 。 ⑥ 本人確認等の手 続 と依賴人の委任狀作成との 関 係や時期は 。 電子登記申請時委 任狀の作成方式はどのように行われていますか 。 一般 に 司法書士 との 面談時 である 代金決済時 ( 立会時 )に 本人確認 のうえ 委任状 を 作成 しています 。 オンライン 申請 の 際 も 、 個人、 法人 を 問 わず 、 電子署名等 による 委任情報 を 作成 することは 、 その 電子署名等 が 一般 に 普及 されていない ことから 、 あまり 例 がありません 。 登記識別情報 を 提供 できない 場面 には 、 本人確認情報 を 作成 することがあり ますが 、 司法書士 によっては 、 慎重 を 期 すために 事前 の 面談 を 要請 する 者 もお ります 。 ⑶ 本人確認等の記錄が登記申請の時添附情報なのか可否及び管理方法 ① 日本不動産登記法第 23 條第 4 項第 1 号 に規定されている本人確認情報が登 記申請の時添附情報ですが 、 司法書士にその寫本等を保管させるようにしてい ますか 。
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