법무연구 7권(2017.9)

356 법무연구 제7권 (2017. 9.) 日本不動産登記法第 23 条第 4 項第 1 号 に 規定 される 本人確認情報 の 写 しのみ を 、 格別 に 、 司法書士 が 保管 しなければならない 規定 は 存在 しません 。 しかし ながら 、 依頼者等 の 本人確認等 の 記録 は 事件 の 終了時 から 10 年間保存 しなけ ればならない( 会則基準第 91 条 の2)と 規定 しています 。 ②「犯罪收益移轉防止法」上本人確認等の記錄および職責上日本司法書士 会 連合 会 または地方司法書士 会会 則の規程によって確認等記錄が登記申請の時添附情 報がなければ 、 そうした書面の保存 、 管理方法 、 活用度は 。 司法書士法 における 守秘義務 ならびに 個人情報保護法 の 規定 に 十分配慮 して 、 適正 に 管理 しなければならないことが 依頼者等 の 本人確認等 に 関 する 規程 に 盛 り 込 まれています 。 活用 については 、 個々 の 司法書士業務 における 証拠 の 記録 として 、 後日 の 当事者間 の 紛争等 に 用 いられる 可能性 があるという 程度 に 留 ま ります 。 ⑷ 本人確認情報等の記錄を登記申請の時登記所に提出する手 続 ① 訪問申請の境遇とオンライン(on-line)電子申請の境遇に區分して案內要 ② 電子的記錄で作成して移送する境遇にそのような文書に資格士代理人である 司法書士の電子署名の可否及びその方式は 。 日本 においては 、 オンライン 電子申請 のほか 、 登記所 に 出頭 して 申請 する 以外 に 郵送 での 申請 も 認 められています 。 そこで 、 申請区分 として 、 書面申請 とオ ンライン 申請 という 2 つの 区分 で 説明 をします 。 登記申請 が 書面申請 の 場合、 本人確認情報 は 書面 でしか 提出 できませんが 、 登 記申請 がオンライン 申請 の 場合 には 、 本人確認情報 は 電磁的記録 または 書面 で 作成 されて 提出 されます 。 電磁的記録 の 場合 には 、 登記申請資格者代理人 が 電

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